交通事故 駆込み寺 行政書士林宏明事務所〒661−0951 兵庫県尼崎市田能3丁目8番35号 チェリーハイツ202号 TEL・FAX 06−6499−0498本文へジャンプ
阪神地区の交通事故損害賠償請求・自賠責被害者請求・後遺障害等級異議申立
交通事故駆込み寺 行政書士林宏明事務所へ!!

交通事故損害賠償請求の最重要項目は後遺障害認定だ!!

皆さん、不幸にも交通事故に遭ってしまった場合何を最重要項目とお考えでしょうか?

多くの人は如何しても目先のお金に拘って如何に長く休んで如何に高額な休業補償を

受けるか、如何に長く治療を続けて沢山の治療を受ける事や傷害の慰謝料を受けるかに

拘ってしまいがちですが最も拘るべき事は適正な後遺障害の補償を受ける事です。

何故ならば交通事故損売賠償の補償されるべき範囲は「完治」までではなく「症状固定」

(=これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態。労災の場合「治癒」と言います)

までしか補償されないのです。

つまり、殆どの人は(補償されるか否かを別にすれば)後遺障害は残る可能性が高い上、

最も軽い14級でも自賠責保険より慰謝料逸失利益合わせて75万円が保証されるのです。

自賠責保険への後遺障害申請及び異議申立承ります。そこで当事務所では交通事故駆込み寺となるべく自賠責保険への後遺障害申請

及びその異議申立を中心に活動をさせていただきます。

そろそろ症状固定なのだが自分の適正な後遺障害等級がわからない方、

症状固定したのだが非該当となった方、

後遺障害等級が症状と比べて低い方一度ご相談ください。

適正な後遺障害等級獲得のお手伝いを精一杯努力させていただきます。

貴方が一刻も早く適正な後遺障害の損害賠償を受け忌わしい

交通事故に関する手続を終え日常生活に
戻れる様にサポートいたします。

  自動車損害賠償法  自賠責保険(共済)支払基準 後遺障害認定基準 
交通事故損害賠償に関する
基本法です。

自賠責保険(共済)
指定紛争処理
機構審議会
政府保証事業
に関する法律です。
自動車保有者
運転免許所持者
交通事故被害者
は必ずお読みください。
自賠責保険(共済)の
支払基準です。
労災の基準を
準用しています


別表第一第1級第2級
別表第二第1級第2級
第3級第4級
第5級第6級
第7級第8級第9級
第10級第11級
第12級第13級

第14級
大阪弁護士会基準(財)交通事故紛争処理センター事 務 所





作成中



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自賠責被害者請求

後遺障害等級異議申立

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